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管理建築士
読み:かんりけんちくし

建築士法第24条で、建築士事務所の開設者は、当該事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとしており、この建築士のこと。建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)は、建築士として3年以上の設計その他の業務経験を有し、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了した者でなければならない。

登録講習機関としては、(公財)建築技術教育普及センターなどが登録されている。

管理建築士は、

(1)受託した業務の量および期間の設定
(2)業務を担当させる建築士の選定および配置
(3)他の建築士事務所との提携に関わる案の作成
(4)所属する建築士の業務の監督および業務遂行の適正の確保等について技術的事項を総括するものとされている。

また、建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事管理受託契約を締結するに当たり、建築主に対して、設計図書の種類や、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法等の重要事項について、管理建築士等から説明をさせなければならない(同法第24条の7)。

 

建築士

建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。 建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。 また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。

建築士

建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。 建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。 また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。 建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。 なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。

設計図書

建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。建築士法では建築物や工作物だけでなく敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書、と規定されている。 実際には、施工段階で設計変更、仕様変更、追加工事等が生じることが多いために、竣工図という最新の設計内容を記録した設計図書がある。これらは、経年に伴う改修・改築等の際に必要なものであるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。

工事監理

建築基準法第5条の6は、「建築主は」、「建築士である工事監理者を定めなければならない」と規定し、建築士法第2条第8項は、「「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」と定義し、建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物、設計図書どおりでない場合の施工者への指摘・修正徴求及び施工者がそれに従わない場合の建築主への報告(建築士法第18条)及び工事監理結果の建築主への報告義務(同法第20条、同法施行規則第17条の15)を規定している。主に建築主の側に立って、施工業者を監査し監理指導する役割であり、施工業者側における「施工『管』理」や工程管理、建設業法に基づく監理技術者または主任技術者や、これらに必要となる資格である施工管理技士等とは、業務内容や必要とされる能力に共通する部分があるが、立場が違っている。 工事監理の具体的な業務内容については、建築士法第25条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号)により、(1)工事監理方針の説明、(2)設計図書の内容の把握等(明らかな矛盾、誤謬等を発見した場合には建築主に報告等)、(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(施工者が作成した施工図、製作見本等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告)、(4)工事と設計図書との照合及び確認、(5)(4)の結果報告等(工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指摘し、修正を求め、これに施工者が従わないときは、建築主に報告)、(6)工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出と定められており、さらに(4)の照合及び確認業務の具体的内容については、「ガイドライン」により立会い確認、書類確認、抽出による確認が挙げられている。 「建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物」としては、例えば、2階建て以下で、木造では延べ面積100平方メートル以下、木造以外では延べ面積30平方メートル以下の建築物に関しては、建築士でなくともよいとされているが、木造2階建てでも延べ面積100平方メートル超のものについては、1級・2級又は木造建築士のいずれかの資格が必要となり、高さ13メートル超の建築物の場合は、1級建築士でなければ建築基準法上の工事監理者とはなれない。 建築士事務所・設計事務所等が、広告や看板等で「設計(・)施工監理(管理)」と表示しているものの多くは、設計業務に加えて、この工事監理業務を受託することを指している場合が多いと考えられる。  

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