冷房時(夏)に部屋を涼しく保つために必要な除去熱量。暖房負荷と併せて「冷暖房負荷」または「暖冷房負荷」とも表現される。夏季の冷房機器による電力消費を削減するためには、建築物の仕様において冷房負荷を軽減し、効率的な冷房を行なうことが求められる。
国土交通省の定める建築物の省エネ基準においては、一次エネルギー消費量の抑制が求められており、同消費量の算定に当たっては、単位温度差当たりの外皮熱損失量、単位日射強度当たりの日射熱取得量、自然風、蓄熱、床面積等をもとに冷(暖)房負荷を計算し、それを係数として一次エネルギー消費量を算定することとしている(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号))。沖縄県以外の地域にあっては、通年では冷房負荷よりも暖房負荷の方が大きいため、建築物の仕様の設計においては、暖房負荷の方がより重視される傾向が強い。
暖房負荷
ある建築物または特定の建築物の設計仕様における暖房時(冬)に部屋を暖かく保つために必要な加熱量。冷房負荷と併せて「冷暖房負荷」または「暖冷房負荷」との表現もよく用いられる。建築物の省エネルギー性能を表す指標の一つであり、冬季の暖房機器による電力消費を削減するため、必要な加熱量である暖房負荷を軽減することが求められる。外皮の断熱性能が高ければ、それだけ暖房負荷は小さくなる。気密性が低い建築物では、暖房してもなかなか室温が上がらないので、暖房負荷が大きいということになる。
国土交通省の定める建築物の省エネ基準では、「一次エネルギー消費量」の削減が求められているが、その一次エネルギー消費量の算定に当たり、暖(冷)房負荷を単位温度差当たりの外皮熱損失量、単位日射強度当たりの日射熱取得量、自然風、蓄熱、床面積等をもとに計算し、それを係数として用いることとされている(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号))。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
国土交通省
国の行政事務を分担管理する機関のひとつ。国土交通省設置法に基づいて設置され、その長は国土交通大臣である。英語表記は、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourismである。
「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」(国土交通省設置法)を任務とし、その達成のための事務を司っている。
所掌事務は多岐にわたるが、たとえば、国土、都市、住宅、交通に関する政策、河川、道路、港湾の整備、不動産業、建設業、運送業に関する事務の大部分は、国土交通省が担っている。また、国土地理院、気象庁、海上保安庁、観光庁は、国土交通省の組織である。
国土交通省は、平成の中央省庁再編の一環として、国土庁、建設省、運輸省、北海道開発庁を統合し、2001年1月6日に発足した。
省エネ基準
建築物の使用によって消費されるエネルギー量に基づいて性能を評価する場合に、その基準となる性能をいう。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められている。法令上の用語は「建築物エネルギー消費性能基準」である。 省エネ基準は、(A)一次エネルギー消費量に関する基準、(B)外皮熱性能に関する基準の二つから構成されている。 (A)一次エネルギー消費量に関する基準 すべての建物についての基準で、一定の条件のもとで算出した、空調、照明、換気、給湯等の諸設備のエネルギー消費量および太陽光発電設備等によるエネルギーの創出量 (B)外皮熱性能に関する基準 住宅についての基準で、一定の条件のもとで算出した、外壁や窓の外皮平均熱貫流率(単位外皮面積・単位温度当たりの熱損失量)および冷房期の平均日射熱取得率(単位外皮面積当たりの単位日射強度に対する日射熱取得量の割合)であって、地域の区分に応じて定める (注:非住宅建築物についても外皮熱性能に関する基準が定められているが、これは、建築物省エネ法上の「建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)」とはされていない。) 省エネ基準は、建築物省エネ法による次のような規制、指導、表示などにおいて、その判定、指示、認定等の基準となっている。 (1)適合義務 すべての住宅・非住宅建築物は、新築時等に、一次エネルギー消費量に関する省エネ基準に適合しなければならず、基準不適合の場合には、建築確認を受けることができない。 (2)エネルギー消費性能の表示 建築物の所有者は、その建築物が省エネ基準に適合することの認定を受け、その旨を表示する。 なお、建築物のエネルギー消費性能に関する基準には、省エネ基準のほか、次のものがある。 ア)住宅トップランナー基準 住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅・分譲マンション・賃貸アパートの省エネ性能を誘導する際に適用する基準 イ)誘導基準 省エネ性能向上計画の認定を受けて容積率の特例を受ける際の基準
一次エネルギー消費量
建築物のエネルギー消費性能を評価するときの評価指標のひとつで、建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量(エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を含む)をいう。この数値が小さいほど省エネの程度は大きい。 非住宅建築物については、空気調和設備、空調設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、エレベーター、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。 住宅については、暖房設備、冷房設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、その他の一次エネルギー消費量を合計し、エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を減じた消費量を算定する。 その具体的な算定方法は、国土交通大臣が定めることとされているが、いずれも、一年当たりのエネルギー量(メガジュール/年)で表される。 省エネの程度を評価する場合の一次エネルギー消費量は、省エネ基準を1とすれば、誘導基準は、非住宅建築物については0.8倍、住宅については0.9倍、住宅トップランナー基準は0.85倍(建売戸建住宅)の水準に設定されている。
関連用語
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平均日射熱取得率(冷房期)(ηAC値)
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冷房期における太陽日射の室内への入りやすさの指標。冷房効率のためには、「入りにくい」方が優れているわけであり、値が小さいほど日射が入りにくく、断熱性能が高いということになる(「平均日射熱取得率(暖房期)(ηAH値)」参照)。
単位日射強度当たりの建物内部で取得する熱量の合計を、冷房期間で平均し、外皮面積で除したもの。熱量の合計は、屋根または天井、壁、窓等の開口部の面積にそれぞれの日射熱取得率や方位係数を乗じたものを合計して算定する。
値が小さいほど日射が入りにくく、遮熱性能が高い。北海道等の寒冷地域等を除いて省エネルギーの地域区分に応じた基準値が定められている。改正建築物省エネ法により、2025年4月以降は、UA値(外皮平均熱貫流率)と並んで、基準値への適合が義務付けられている。