空調等の設備機器が運転するときに発する震動や騒音が建物に伝播しないように、防振ゴム等の素材の特性を生かして、震動エネルギーを吸収する設備。また、地震動のエネルギーを吸収して機器の転倒等を防ぐものや機器が発する震動と地震動の両方に対応するものも開発されている。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。 1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。 ・取得した個人の自己所有 ・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下 ・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築されたもの、もしくは新耐震基準に適合することにつき証明がなされたもの ・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること 2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。 (a)課税標準の控除 ・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除 ・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除 (b)税率の特例 ・3%に軽減(本則は4%) ただし、この特例の適用については期限(2027(令和9)年3月31日)が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。 なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。


