三井住友トラスト不動産

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オンライン内見
読み:おんらいんないけん

インターネット、動画等を利用し、顧客が現地に赴かずに内見内覧(住宅等の物件を見学・調査)すること。

Web内覧会」とほぼ同義であるが、「内覧会」が、不動産取引に限らず「公開直前に優良顧客を集めて特別に実施する」というニュアンスを有していることもあって、新築の高層マンションなどで比較的よく用いられる。一方、「内見」は一般の既存住宅・賃貸住宅で、個人顧客を現地に案内するという、不動産業界では日常的な行為になじみやすい用語であることから、最近では、「オンライン内見」の方がよく用いられている。

2020年以降の新型コロナウィルス感染症流行を機に、接触機会を減らす目的から普及が一段と進み、不動産事業者・物件によってもいろいろな手法が採用されている。当初はホームページ等で間取りや写真が閲覧できる程度であったものが、あらかじめ撮影された動画の提供などが増加したことを経て、2020年以降は、担当者が現地からリアルタイムでネット中継をし、その場で顧客からの質問にも答えるというパターンが一般的になりつつある。同様に重要事項説明をオンラインで行なう「IT重説」も普及してきている。

感染症の予防だけでなく、時間や費用の節約になり、遠方の顧客や多くの物件を比較したい顧客にとっても利便性が高い。一方で、騒音や臭気、周辺の環境や時間による日照の変化など、現地を実際に訪れないと得られない情報も多いことに留意する必要がある。

内見

不動産物件を実地に見学・調査すること。一般に、購入または賃借を検討するために実施する。 「内覧」とはほぼ同じ意味で使われている。

内覧

一般の人への公開に先立って、限定した人々に非公式に披露すること。 展覧会やイベントにおいて行なわれる場合が多いが、販売予定のマンション等を、あらかじめ登録した者などの見学に供することも内覧である。      不動産物件を実地に見学・調査することという「内見」とはほぼ同じ意味で使われている。

Web内覧会

インターネットを使って物件室内の様子などを公開すること。Web内覧会専用のホームページもある。公開されるのは、間取り図、内装、設備、部屋の雰囲気などで、居住者のコメントが付されることもある。

内覧会

限定した人々が参加する非公式な見学会。感想や意見を聴いたり、公開に先立って説明するなどのために開催される。 マンションなどの販売に当たって、あらかじめ登録した人や契約者に対して物件の見学を案内し、説明することも内覧会である。

間取り

部屋の配置。居間、寝室、台所、浴室などの位置関係や、それぞれの部屋のかたち・広さによって示される。 間取りを図面化したものを「間取図」といい、通常は方位、縮尺が示されている。 なお、「◯LDK」のような表示は、部屋の位置関係が不明であって、間取りを示すものではない。

重要事項説明

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。 また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。 重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければならない。また、説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある(相手方の同意を得たうえで電磁的方法で書面を交付し、IT(インターネット等)を用いた説明を行なうこともできる)。 説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、 1.取引対象不動産の権利関係、2.取引対象不動産に係る法令上の制限、3.取引対象不動産の状態やその見込み、4.契約の条件 に関する事項とされている(詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要である)。 重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。

IT重説

不動産取引における重要事項説明を、インターネット等を活用して対面以外の方法で行なうこと、またはその方法を導入すること。 重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていた(宅地建物取引業法)。しかし、情報技術を活用すれば、インターネット等を利用して説明し、電磁的方法で書面を交付することができるとして、賃貸取引は平成29(2017)年10月から、売買取引は令和3(2021)年4月からIT重説の本格運用が開始された。なお、令和4(2022)年5月の宅建業法改正により重要事項説明書の電磁的交付ができるようになっている。 IT重説を実施するに当たっては、主に次の点に留意が必要になる。1)取引士により重要事項説明が行なわれ、取引士証が提示されること、2)重要事項説明を受ける者が契約者本人であること、3)取引士が、必要な内容について伝達すること、4)取引士と重要事項説明を受ける者とのやり取りに十分な双方向性があること。 なお、実務に関する詳細は国土交通省より出されている「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」「マニュアル等の活用支援ツール」「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」等を参照する必要がある。

日照

太陽放射によって照らされること。太陽放射の効果には、光効果と熱効果があるが、日照は光効果に着目して言われることが多い。熱効果に着目するときには、一般に「日射」とされる。 住宅地の日照を保護するため、一定の地域については、日照時間を確保するための建築制限(日影規制)が適用される。また、建築設計においては、太陽放射の作用や影響を緩和・活用する必要があるが、そのための作業を「日照調整」と言う。

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