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建設業許可番号
読み:けんせつぎょうきょかばんごう

建設業許可を受けた業者は、店舗および建設工事の現場ごとに建設業許可標を掲示しなければならない(建設業法第40条)。

許可標の様式は、建設業法施行規則に定められており、商号や代表者氏名のほかに、許可番号を表示することになっている。許可番号は、「国土交通大臣(又は「〇〇県知事」)許可(般(又は「特」-〇〇(年号))第〇〇〇号」と、表示され、国土交通大臣許可か知事許可か、一般建設業者か特定建設業者か、許可取得年度(5年ごと更新)、業者番号からなる。

建設業許可

建設業を営むために必要な許可。建設業法による制度である。 建設業許可は、営む工事の種類ごとに得なければならない。工事の種類は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事など、29種類に分類されている。許可の期間は5年間で、引き続き営業するためには期間の更新が必要である。 また、発注者から直接請け負う工事の全部又は一部を下請業者に施工させる建設業者は、工事1件当たりの下請代金が4,000万円以上、建築工事については6,000万円以上の場合には「特定建設業」の許可を、それ以外の者は「一般建設業」の許可を得ることとされている。 許可は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。 許可を得た建設業者は、請負契約に関する規律に従い、元請人の義務を果たし、施工技術を確保し、経営事項の審査を受けるなど、法律に定められた規定に従って営業しなければならない。    

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。 この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。 建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度 2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等 3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保 4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。


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