三井住友トラスト不動産

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代理受領
読み:だいりじゅりょう

債務者が第三者に対して有する債権の弁済受領権限を債権者に委任し、取り立てないし受領の委任を受けた債権者が、金銭等を受領することにより確実に債権を回収すること。非典型担保の一つ。債権譲渡が禁じられている場合や融資の便宜を図る場合などに利用される。

例えば、住宅建築工事の際に、注文者が住宅ローンを利用する場合において、工事業者が金融機関から融資金の一部を代理受領して工事代金に充てることが一般的に行われている。

債権

私法上の概念で、ある人(債権者)が、別のある人(債務者)に対して一定の給付を請求し、それを受領・保持することができる権利をいう。 財産権の一つであり、物権とともにその主要部分を構成する。

債権譲渡

契約により債権を第三者に譲り渡すことをいう。 これにより、もとの債権者(A)の債務者(B)に対する債権は、そのままの内容で、債権を譲り受けた第三者(C)のBに対する債権に転換する。 Bは債権譲渡の契約には関知しないが、譲渡契約について対抗要件を満たすことが要請される。Bがその債務を誰に弁済すべきかを異義のないように決定するには、Bに対するAの通知またはBの承諾が必要であり、また、B以外の第三者に対して誰が債権の譲受人であるのかを異義のないように決定するには、Bに対するAの通知またはBの承諾は、確定日付のある証書によってなされなければならない。 なお、法人が、指名債権であって金銭の支払いを目的とする債権を譲渡した場合には、その債権の譲渡について債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、その債権の債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなすという特例がある。 また、一定のリース債権等については、債権を譲渡する旨を日刊紙に公告することによって、第三者に対する対抗要件を得ることができるとされている。これらの措置は、いずれも債権の流動化を容易にして、金融手段を多様化するニーズに応えるための仕組みである。