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長期積雪荷重
読み:ちょうきせきせつかじゅう

積雪荷重のうち、長期間に渡って積雪の状態が継続した場合に建築物に作用する荷重。

建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算においては、多雪区域では、「長期に生ずる力」として、固定荷重及び積載荷重に加えて、長期積雪荷重を考慮しなければならないとされている。積雪の状態が長期化することによって、部材が変形する現象を想定しており、「長期」として約3ヵ月を想定し、短期積雪荷重の0.7倍の荷重がかかるものとして、その数値を保有水平耐力の計算式に用いることとしている。

 

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。