通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、多少の溶融、赤熱を生じることはあっても、燃焼現象や防火上有害な損傷を生じることがなく、かつ避難上有害な煙・ガスを発生しない性能を有する建築材料として、国土交通大臣が定めたもの(平成12年建設省告示第1401号)または国土交通大臣の認定を受けたもの(建築基準法施行令第108条の2各号)。厚さ9mm以上の石膏ボード、厚さ15mm以上の木毛セメント板などが該当する。
建築基準法では、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物(同法第27条)」として、劇場、映画館、病院、百貨店等のほか、一定規模以上のすべての建築物を挙げており、これらの通路等においては、「準不燃材料」の部材を用いることとしている。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。