1950年創設の住宅金融公庫は、日本国民の住生活の向上、住宅の量的充足と質の向上を目指し、政府の住宅政策の推進を図るため、長期・固定・低利の個人向け住宅建設・購入資金の融資等を行なっていた。この融資の中で最も中心的な役割を担っていたのが、公定歩合に連動し、最も優遇されていた基準金利による住宅融資である。
高度成長時代には、産業金融の需要がひっ迫しており、民間の銀行等は、個人向けの住宅融資について必ずしも積極的ではなく、個人、特に勤労者の住宅建設・購入資金の調達は困難であった。住宅金融公庫は、こうした需要に応えるとともに、個人向け融資を行なうに当たって、融資対象となる住宅の仕様を技術基準によって詳細に定め、諸外国に比して劣悪であるとされていた日本の居住水準を向上させる政策的な役割を担っていた。公庫による政策融資は、国の「住宅建設五箇年計画」においても重要な役割を担っており、年間の住宅建設戸数の過半を占めていた時期もある。
以上のような意味で、「公庫住宅等政策融資技術基準」に定められる基準金利適用住宅の仕様は、国が推進する個人住宅建設のいわばスタンダードとして位置づけられてきた。
例えば、時代が進み、住宅の量的充足から質の向上が求められる時代に入ると、耐久性やバリアフリー、省エネルギー関係の項目について仕様に取り入れたり、融資限度額を引き上げたりすることによって、政策的な誘導が図られた。
2007年に住宅金融公庫が廃止され、個人向け住宅融資に関する制度はなくなったが、後継組織として独立行政法人住宅金融支援機構が設立され、民間住宅金融の支援・補完の仕組みであるフラット35や賃貸住宅向け融資において、政策金融が引き続き行なわれている。
住宅金融公庫
特殊法人(政府の機能の一部を担う特別の法律による法人)の一つで、政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に1950(昭和25)年に設立された。その中心的な業務は、個人住宅向けの資金融資、賃貸住宅建設のための融資、住宅融資保険などであった。だが、民間金融機関の個人向け住宅ローンの拡大等を受けて、2003(平成15)年10月からは、従来の融資業務を縮小し、新たに始めた証券化支援業務を中心とした民間金融機関による住宅金融の支援・補完機能を担う組織へと転換した。 さらに2007(平成15)年には、住宅金融公庫は廃止され、その権利義務は、(独)住宅金融支援機構に引き継がれた。
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。
バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。
住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。 主な業務は、
1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。 なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
フラット35
住宅ローンのひとつで、民間金融機関と(独)住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利のものをいう。民間金融機関が住宅資金を融資したうえでその債権を住宅金融支援機構に譲渡し、機構はその債権を証券化して資金を調達するというしくみによって運営される。
フラット35の融資期間は最長35年でその間の金利は固定されている。また、融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。住宅を建築する場合のほか、新築住宅の購入、中古住宅の購入、借り換えの場合にも利用できる。