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物流倉庫等における軒等の部分の建蔽率の特例
読み:ぶつりゅうそうことうにおけるのきとうのぶぶんのけんぺいりつのとくれい

物流倉庫や工場において、商品・製品を雨や太陽光線から保護するための「軒、ひさし、はね出し縁」等について、一定のものについては、建蔽率の算定上、その面積に含まないとする特例(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。物流の効率化を図る目的による。

令和5(2023)年の同令改正においては、物流の効率化を図る目的から、工場または倉庫の用途に供する建築物において、もっぱら貨物の積卸し等の業務のために設ける軒等で、不燃材料でつくられているものについては、敷地境界線から一定の距離を確保されたものに限り、建ぺい率の算定に当たり、端から5m(改正前は1m)まで、建築面積に参入しないこととされた。

家屋開口部の上に取り付けられた片屋根をいう。 あるいは、和風建築において、建物主要部(母屋)の外側に付加された空間をさす場合もある。「庇を貸して母屋を取られる」ということわざでの「庇」はこの意味である。

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

建築面積

いわゆる「建坪(たてつぼ)」のこと。 建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指している。 ただし、1m以上突き出た庇(ひさし)や軒等がある場合には、その庇、軒等の先端から1m後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。