プロジェクトの計画・設計段階から、物流・輸送の効率化等を志向すること。またはそのような観点で計画・設計を行なうこと。
輸送の対象となる製品等やその包装においてもその必要性が指摘されて進められているが、不動産関係分野では、例えば高層マンション等の設計において、宅配の効率化の観点から、貨物の荷捌き場や貨物用エレベーター等の設置、車両出入口の確保、荷物配送のための動線を確保することなどの重要性が指摘されている。
背景には、宅配等の普及、輸送業における人員確保の困難性の増大、地球温暖化を踏まえた省エネルギー対策への関心の高まりなどがある。
2023(令和5)年の建築基準法施行令の改正においては、物流倉庫等において、積卸し等が行なわれる軒等の部分について、建ぺい率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模な庇の設置を容易にする措置が行なわれている。詳しくは「物流倉庫等における軒等の部分の建蔽率の特例」を参照。
マンション
日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし、賃貸共同住宅の場合にはPC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。 本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは、欧米では「アパートメント」と呼ばれている。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
建ぺい率
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
庇
家屋開口部の上に取り付けられた片屋根をいう。
あるいは、和風建築において、建物主要部(母屋)の外側に付加された空間をさす場合もある。「庇を貸して母屋を取られる」ということわざでの「庇」はこの意味である。
物流倉庫等における軒等の部分の建蔽率の特例
物流倉庫や工場において、商品・製品を雨や太陽光線から保護するための「軒、庇(ひさし)、はね出し縁」等について、一定のものについては、建ぺい率の算定上、その面積に含まないとする特例(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。物流の効率化を図る目的による。
2023(令和5)年の同令改正においては、物流の効率化を図る目的から、工場または倉庫の用途に供する建築物において、もっぱら貨物の積卸し等の業務のために設ける軒等で、不燃材料でつくられているものについては、敷地境界線から一定の距離を確保されたものに限り、建ぺい率の算定に当たり、端から5m(改正前は1m)まで、建築面積に参入しないこととされた。