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「取引条件についてのドイツ委員会(Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen)」が、「品質の定義」と「商品やサービスの品質についての消費者の利益になる信頼ある数値指標」を示すことを目的に定めた基準。ドイツ連邦特許庁の審査を経て登録される。
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