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動的耐震診断
読み:どうてきたいしんしんだん

従来の一般的な耐震診断が、資格者による設計図面の審査と目視の調査により行なわれているのに対し、例えば振動機(起震機)などを用い、実際に建物を揺らすなどして、その際の建物や地盤の応答から、耐震性を把握し診断する方法をいう。

この方法を導入した耐震診断が、耐震改修促進法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条の「耐震診断」、および同法第7条並びに同法施行規則第5条によって建築物の所有者に義務づけられた「耐震診断」に該当するかどうか、また、診断の方法について定める国土交通省告示(平成18年国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」および同告示の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」)に適合するかどうかは、個別の事情による。

 

耐震診断

建物が地震に対して安全であるかどうかを調査・判断する作業。耐震診断によって明らかになった耐震性能が耐震基準を満たさないときには、耐震改修が必要とされている。 耐震診断の方法は、建物の構造、規模や用途、調査の難易などに応じて決定する。また、耐震性能は、構造体の耐震強度や塑性変形能力のほか、建物の形状、経年劣化の程度などを加味して評価する。

基礎(建物の~)

建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。 直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。 直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。

耐震改修促進法

建物の耐震改修の促進のための措置を講ずるための措置を定めた法律。正式名称は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で、1995(平成7)に制定された。 耐震改修促進法が定める主な措置は、次の通りである。 (1)耐震化の促進のための規制措置 ・既存耐震不適格建築物に対して、行政庁が耐震化の指導・助言すること ・不特定多数の者が利用する建築物、避難路沿道建築物等のうち一定の建物に対して、行政庁が耐震改修を指示し、公表すること ・不特定多数の者が利用する建築物で大規模なもの等に対して耐震診断を義務付け、結果を公表すること (2)耐震化促進のための措置 ・行政庁が認定した耐震改修計画による改修について、既存不適格の継続、容積率等の特例を認めること ・行政庁が認定した区分所有建物の耐震改修について、決議要件を緩和すること(区分所有法の特例:4分の3→2分の1) ・建築物の耐震性が確保されている旨の認定を受け、その旨を表示すること