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屋内安全確保
読み:おくないあんぜんかくほ

立退き避難に代えて、自宅・施設等に留まって安全を確保すること。

屋内安全確保は、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等において、居住者等が、上階への移動(垂直避難)や高層階に留まること(待避)等によって計画的に身の安全を確保することができると自ら判断したときに認められている。

屋内安全確保が認められるのは、洪水等及び高潮による災害についてであって、土砂災害及び津波については立退き避難しなければならない。また、留まる自宅・施設等は、少なくとも、家屋倒壊等氾濫想定区域内ではないこと、浸水しない居室があること、一定期間浸水することによる支障を許容できることという条件を満たしていなければならない。

屋内安全確保は、立退き避難と同様に、避難指示が発令されたとき(警戒レベル4の状況)に行わなければならないが、高齢者等は、高齢者等避難が発令されたとき(警戒レベル3の状況)に行なうこととされている。

立退き避難

災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等を離れて災害から安全な場所に移動すること。避難するときの基本的な方法である。 避難先は、市町村があらかじめ指定した緊急避難場所(小中学校、公民館、高台・津波避難ビル・津波避難タワー等)または、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先である。 立退き避難は、避難指示が発令されたとき(警戒レベル4の状況)に行なわなければならないが、高齢者等は、高齢者等避難が発令されたとき(警戒レベル3の状況)に行なうこととされている。  

家屋倒壊等氾濫想定区域

堤防決壊に伴って家屋の倒壊・流失が起きる恐れのある区域。国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。 家屋倒壊等氾濫想定区域は、家屋の倒壊・流失の原因に応じて、洪水の氾濫流による恐れがある範囲と、洪水時の河岸侵食による恐れがある範囲の種類がある。 指定された区域では、避難は、屋内での待避(垂直避難)ではなく、避難所等への立ち退き避難(水平避難)が必要であるとされている。