マンション管理の方法の一つで、毎日一定時間のあいだ専属の管理員が滞在する形態。管理員は、管理するマンションに通勤する形となる。管理を委託する場合には、滞在の時間や休日を確認しておく必要がある。
なお、マンション管理の方法には、通勤管理のほか、巡回管理、管理人が住み込む方法(住み込み、常駐)、管理員を置かず必要なときに管理会社に連絡する方法(無人)、マンションの区分所有者(管理組合)自らが管理する方法(自主管理)などがある。
マンション
日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし、賃貸共同住宅の場合にはPC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。 本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは、欧米では「アパートメント」と呼ばれている。
巡回管理
マンション管理の方法の一つで、曜日や時間を決めて、定期的に管理人が巡回して管理する形態。管理員は、一般に、複数のマンションを巡回する。
巡回管理における訪問の頻度や滞在する時間はさまざまであるから、管理を委託する場合には、不定期ではないことや、訪問の頻度を確認しておく必要がある。
なお、マンション管理の方法には、巡回管理のほか、管理人が住み込む方法(住み込み、常駐)、毎日一定時間のあいだ専属の管理員が滞在する方法(日勤、通勤)、管理員を置かず必要なときに管理会社に連絡する方法(無人)、マンションの区分所有者(管理組合)自らが管理する方法(自主管理)などがある。
管理会社
不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業をいう。
管理業務の内容は、大きく分けて、設備の保守・点検、防火・警備など(作業の実施)、賃料や共益費の徴収、諸料金の支払いなど(経理事務)、テナントの募集、賃料の改定、修繕計画の立案など(経営的業務)がある。このように幅広い業務があり、そのための技術も多様であることから、その一部を受託することが多い。 なお、管理会社は、管理の対象となる不動産の性格に応じて、マンション管理業、ビル管理業、賃貸住宅管理業に大別できる。このうちマンション管理業については、法律に基づき登録する義務がある。また、賃貸住宅管理業についても、一定以上の管理戸数の委託を受ける管理会社は法律に基づき登録する義務がある。
区分所有者
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」という。
この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」という。
区分所有者とは、この専有部分を所有する者のことである(詳しくは「区分所有建物」参照)。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。
区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。
このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。
また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。
また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。