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中高層建築物紛争予防条例
読み:ちゅうこうそうけんちくぶつふんそうよぼうじょうれい

中高層建築物の建築について、近隣との紛争を予防し、あるいは紛争を迅速かつ適正に解決するための条例。多数の地方公共団体が制定している。

中高層建築物紛争予防条例は、一定の中高層建築物を建築しようとする場合に適用される。その内容は地方公共団体ごとに異なるが、おおむね、次のとおりである。

(1)建築主は、建築確認申請の前に、建築計画の概要を記載した標識を建築予定地に設置すること

(2)建築主は、要請などに応じて、一定の近隣関係住民に対して建築計画の内容を説明すること

(3)地方公共団体は、建築物紛争が生じたときには、当事者の申出に応じて、紛争解決のためのあっせんまたは調停を行なうこと

なお、建築物紛争は、周辺の生活環境に及ぼす影響を巡って発生するが、その内容は、建築に伴って生じる日照・通風・採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害や、工事中の騒音・振動、工事車両による交通問題など、さまざまである。

採光

建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条1項)。 この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上(照明設備の設置や有効な採光方法を確保する措置がなされている場合は、その居室の床面積の10分の1までの範囲内)でなければならないとされている(有効採光面積を参照)。 襖、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法第28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム(納戸)」などと表示することは可能とされている。 また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法第28条1項但し書き)。 ただし、こうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備を設ける必要がある(建築基準法第29条)。