住宅の確保について特に配慮を必要とする人(住宅確保要配慮者)に対して、賃貸住宅を円滑に供給するための法律。正式名は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」で、2007年に制定された。
この法律が定める主な内容は、次のとおりである。
(1)セーフティネット登録住宅制度
住宅確保要配慮者の入居を受け入れる一定の賃貸住宅を登録できることとし、登録された住宅(セーフティネット登録住宅)を広く周知する。また、セーフティネット登録住宅の改修に対して補助する。
(2)住宅確保要配慮者の居住を支援する組織等の整備
居住支援法人、居住支援協議会、家賃債務保証に係る保険等によって、住宅確保要配慮者の円滑な居住を支援する。
なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等である。
住宅確保要配慮者
高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者である。 住居の確保は生活の基盤であるだけでなく、人権を維持する上で必須の条件でもある。住宅確保要配慮者はその条件を満たすのに困難な場合が多いことから、住宅確保のための環境を整備するべく、住宅セーフティネットを構築する政策が展開されている。 例えば、その一環として、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給を促進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が制定され、入居を受け入れる賃貸住宅の登録、登録した住宅の情報公開、登録住宅の改修等への支援などが推進されている。
セーフティネット登録住宅
住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録した賃貸住宅。住宅セーフティネット法に基づく制度である。
登録するのは賃貸住宅の賃貸人で、都道府県等に対して行ない、その登録住宅の情報は住宅確保要配慮者等に広く提供される。
登録に当たっては、住宅確保要配慮者の入居を拒まないことのほか、耐震性を有すること、住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないことなどの要件を満たさなければならない。
セーフティネット登録住宅については、改修費の補助を受けることができ、また、入居者の居住支援の対象となる。
なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等である。
家賃債務保証
住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。 家賃債務保証サービスは、
1.借主が、保証会社に保証料を支払ったうえで債務保証を委託し、 2.保証会社は、貸主と家賃債務を保証する契約を締結し、 3.家賃滞納が発生した場合には、保証会社が貸主に家賃を立替え払いし、 4.後日、保証会社が借主に立て替えた金額を求償する
という仕組みで運営されている。 家賃債務保証サービスをめぐっては、連帯保証人の依頼が難しくなっているなかで、借主の信用を補完することによって住居を確保しやすくする役割を果たしているという評価がある一方、立て替えた家賃金額の取立てのために、保証会社による執拗な督促、無断での鍵の交換や室内への侵入などの不適切な行為がみられるという批判もある。住宅確保要配慮者に対して、利用しやすい家賃債務保証業者の認定や住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による保証リスクの低減が図られるような取り組みが行なわれている。