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住宅セーフティネット法
読み:じゅうたくせーふてぃねっとほう

住宅の確保について特に配慮を必要とする人(住宅確保要配慮者)に対して、賃貸住宅を円滑に供給することを目的として2007(平成19)年に制定された。
制定当初の主な内容は、次の通りである。

1.国土交通大臣による基本方針の策定
2.空き家等の活用による賃貸住宅の供給促進
3.地方公共団体、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者の団体、居住に係る支援を行なうNPOなどで構成する「居住支援協議会」を設立し、その活動によって支援の実効性を高める取り組みを進めること

なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、子育て世帯、外国人等である。

しかし、住宅確保要配慮者は引き続き増加傾向にあり、公的賃貸住宅等による受容には一定の限界がある。このことから、民間賃貸住宅の活用が一層求められる中で、民間賃貸住宅においては、(1)バリアフリー化および耐震化が遅れている、(2)住宅確保要配慮者の入居に対して賃貸人側が消極的であるという問題が一層明確になったことを踏まえて、2017(平成29)年に改正。


5.地方自治体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定
6.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を都道府県において登録する制度(セーフティネット登録住宅)を創設し、住宅の情報の開示、改修、入居を支援
7.都道府県による居住支援法人の指定等円滑な入居の支援
8.家賃債務保証業者について、(独)住宅金融支援機構による保険の引受け
等の施策のほか、国・地方自治体による賃貸住宅の改修費補助、家賃・家賃債務保証料の低廉化のための補助などの施策が追加された。

さらに、2024(令和6)年の住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法の改正により、


1.基本方針を策定する大臣に厚生労働大臣を追加し、福祉サービスの提供体制の確保を拡充
2.要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
終身建物賃貸借の認可手続の簡素化、居住支援法人による残置物処理、家賃債務保証業者の国土交通大臣認定等)
3.「居住サポート住宅」の認定(居住支援法人による安否確認、生活保護実施機関による家賃の代理納付の原則化等)
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
が措置された(2025(令和7)年10月施行)。

 

住宅確保要配慮者

高齢者、低額所得者、ひとり親世帯、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者等も住宅確保要配慮者である。 住居の確保は生活の基盤であるだけでなく、人権を維持する上で必須の条件でもある。住宅確保要配慮者はその条件を満たすのに困難な場合が多いことから、住宅確保のための環境を整備するべく、住宅セーフティネットを構築する政策が展開されている。 例えば、その一環として、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給を促進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が制定され、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録、登録した住宅の情報公開、登録住宅の改修等への支援などが推進されている。なお、2024(令和6)年に法改正があり(25(令和7)年7月からの準備期間を経た後、同年10月より施行)、(1)大家が賃貸住宅を提供しやすく、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備、(2)居住支援法人等が入居中サポートを行なう賃貸住宅の供給促進、(3)住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化、が図られることとなった。

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

居住支援協議会

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居など、住宅セーフティネットの構築や運営に関して協議する組織。地方公共団体、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者の団体、居住に係る支援を行なうNPOなどによって構成される。 住宅確保要配慮者に対する居住支援は、民間賃貸住宅への円滑な入居、公的賃貸住宅等の整備など、地域の実情に即して関係者が連携して進めることが有効であることから、そのための協議、連絡を担うべく設置されている。2024年の閣議決定により、市区町村による協議会設置を促進し、地域における居住支援体制の整備を推進することとされている。

セーフティネット登録住宅

住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録した賃貸住宅。住宅セーフティネット法に基づく制度である。 登録するのは賃貸住宅の賃貸人で、都道府県等に対して行ない、その登録住宅の情報は住宅確保要配慮者等に広く提供される。 登録に当たっては、住宅確保要配慮者の入居を拒まないことのほか、耐震性を有すること、住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないことなどの要件を満たさなければならない。 セーフティネット登録住宅については、改修費の補助を受けることができ、また、入居者の居住支援の対象となる。 なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、子育て世帯、外国人等である。

家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法を用いるケースがある一方で、家賃滞納の場合に一時的に立替払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。 家賃債務保証サービスは、 1.借主が、保証会社に保証料を支払った上で債務保証を委託し、 2.保証会社は、貸主と家賃債務を保証する契約を締結し、 3.家賃滞納が発生した場合には、保証会社が貸主に家賃を立替払いし、 4.後日、保証会社が借主に立て替えた金額を求償する という仕組みで運営されている。 家賃債務保証サービスをめぐっては、連帯保証人の依頼が難しくなっているなかで、借主の信用を補完することによって住居を確保しやすくする役割を果たしているという評価がある一方、立て替えた家賃金額の取り立てのために、保証会社による執拗な督促、無断での鍵の交換や室内への侵入などの不適切な行為が見られるという批判もある。住宅確保要配慮者に対して、利用しやすい家賃債務保証業者の認定や住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による保証リスクの低減が図られるような取り組みが行なわれている。

住宅金融支援機構

政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。 主な業務は、 1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務) 2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務) 3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務) である。 なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。

終身建物賃貸借

借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいう。 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例である。 この契約を締結する事業者は、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置を講じるなど、一定の条件を満たした上で都道府県知事の認可を得なければならない。また、契約は公正証書等書面によらなければならないとされる。2024年の閣議決定で終身建物賃貸借の認可手続を簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)が図られた。