住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録した賃貸住宅。住宅セーフティネット法に基づく制度である。
登録するのは賃貸住宅の賃貸人で、都道府県等に対して行ない、その登録住宅の情報は住宅確保要配慮者等に広く提供される。
登録に当たっては、住宅確保要配慮者の入居を拒まないことのほか、耐震性を有すること、住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないことなどの要件を満たさなければならない。
セーフティネット登録住宅については、改修費の補助を受けることができ、また、入居者の居住支援の対象となる。
なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等である。
住宅確保要配慮者
高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者である。 住居の確保は生活の基盤であるだけでなく、人権を維持する上で必須の条件でもある。住宅確保要配慮者はその条件を満たすのに困難な場合が多いことから、住宅確保のための環境を整備するべく、住宅セーフティネットを構築する政策が展開されている。 例えば、その一環として、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給を促進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が制定され、入居を受け入れる賃貸住宅の登録、登録した住宅の情報公開、登録住宅の改修等への支援などが推進されている。