三井住友トラスト不動産

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レンタルボックス
読み:れんたるぼっくす

賃借して利用する箱型の荷物収納スペース。賃貸されるのは、一般に、ビルの室内または屋外に設置したコンテナ状のスペースである。

レンタルボックスを利用する場合は、収納スペースの温度・湿度の状態、保管できる荷物の種類、自由に荷物を出し入れできるかどうか、保管する荷物の管理責任などについて確認する必要がある。

なお、寄託(目的物を預けて保管を託する契約)によって荷物を収納するレンタルボックスは、倉庫業法の「トランクルーム」とされ、営業の登録が必要なほか、保管のルール等を定めた標準トランクルーム寄託約款が制定されている。一方、スペースを貸すだけのレンタルボックスの営業は、不動産の賃貸であって倉庫業法は適用されず、賃貸人は、原則として、荷物の保管等について責任を負わない。

収納

使用していないものを一定の場所に整理して納めること。収納するものは、衣類、器具・道具、貯蔵品、書籍など多種多様である。収納に当たっては、収納品を用途、大きさなどに応じて分類整理し、必要なときに円滑に使用できるように納める必要がある。 収納のために利用されるのは、タンス・戸棚・整理棚・下駄箱等の家具類、衣装ケース・小物入れ・道具箱等の箱類、クローゼット・物置・押入れ・収蔵庫等のスペースである。 収納スペースの配置は建築設計において配慮すべきことのひとつである。また、収納スペースの配置や収納具のデザインは、内装(インテリアデザイン)の重要な要素である。

寄託

特定物の保管を委託する契約。民法に規定されている契約のひとつで、当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)。保管を引き受ける者が受寄者、保管を委託する者が寄託者、寄託する目的物が寄託物である。 寄託は契約によって成立するが、原則として、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。また、その沿革から、原則として無報酬と考えられているが、契約で有償の寄託にすることもできる。 受寄者は、無報酬の場合には「自己の財産におけると同一の注意」をもって、有償の場合には「善良なる管理者の注意」をもって、寄託物を保管する義務を負うほか、寄託者の承認なしに寄託物を使用しない、寄託者の承諾等なしに寄託物を第三者に保管させないなどの義務がある。一方、寄託者は、有償の場合には報酬を支払わなければならず、寄託物の性質・瑕疵によって受寄者が受けた損害を賠償するなどの義務を負う。 寄託者は、返還時期を定めた場合であってもいつでも寄託物の返還を請求できる。一方、受寄者は、期間の定めが無いときはいつでも、定めがあるときはやむを得ない事由がある場合を除いてその期限後に返還することができる。また、寄託物の損傷等による損害賠償や受寄者が支出した費用の償還は、寄託物の返還から一年以内に請求しなければならない。 なお、営業に伴なう寄託や寄託を業とする場合(倉庫営業)については、民法に優先して商法に定める規定が適用される。例えば、営業に伴う受寄者は、無報酬の場合であっても「善良な管理者の注意」をもって寄託物を保管しなければならないし、倉庫営業者は、寄託物の預り証券及び質入証券を発行しなければならない。 また、特殊な寄託として「消費寄託」がある。これは、銀行預金などのように、受寄者は寄託物を消費することができ、返還は寄託物と同種・同等・同量のものをもってする寄託である。

契約

対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。 具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。

トランクルーム

分譲マンションにおいて、区分所有者が利用するために、各住戸とは別に設置された小型の倉庫のこと。 区分所有者が各住戸を購入する際に、同時にトランクルームを購入する場合もあれば、区分所有者はトランクルームを所有せず、毎月使用料を支払う場合もある。 区画分けした収納スペースを設置し、利用者にレンタルする形態のものもある。

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。