事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止、不正競争に係る損害賠償に関する措置等を定めた法律。1993年に、旧不正競争防止法(34年制定)の全面改正によって制定された。
不正競争とされるのは、
(1)周知表示混同惹起行為:他人の商品等の表示として広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用して商品等と混同を生じさせる行為
(2)営業秘密不正取得行為:窃取等の不正の手段によって営業秘密(秘密として管理され、有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの)を取得し、自ら使用し、第三者に開示する行為等
(3)誤認惹起行為:商品等の広告等に、その原産地、品質・質、内容等について誤認させるような表示をする等の行為
(4)信用毀損行為:競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
などである。
不正競争に対しては、民事上の差止請求権、損害賠償請求権、信用回復措置請求権などが法定されているほか、一定の不正競争行為に対しては刑事罰が課される。