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意匠制度
読み:いしょうせいど

特定の意匠を登録し、それを排他的に実施する権利(意匠権)を与える制度。「意匠法」に基づく仕組みである。

登録できる意匠は、物品の形状・模様・色彩やこれらの結合、建築物の形状等、画像のどれかであって、視覚を通じて美感を起こさせるものである。

登録は、特許庁に出願し、審査によって必要な要件を満たす場合に認められる。必要な要件は、利用可能性、新規性、創作が容易でないこと、先に出願された意匠と類似しないことなどとされている。

登録された意匠については、出願者は、その意匠に係る、物品の製造、使用、譲渡等、建築物の建築、使用、譲渡等、画像の作成、使用等を、排他的に実施する権利(意匠権)を有することになる。また、意匠権は、登録された意匠と同一のものだけでなく、それに類似する意匠についても効力が及ぶ。

なお、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年で、権利存続のためには、毎年、登録料を納入しなければならない。

意匠

美術品、工芸品、工業製品、建築物などの 形、模様、色やその構成を考案すること、または、考案された表現を指す。デザイン(英語のdesign)も同じ意味である。その内容や方法に決まりはないが、考案に当たっては創造力が必要とされる。 なお、一定の意匠については、出願によって登録し、その意匠に係る物品等の製造、使用などを排他的に実施する権利(意匠権)を得ることができる(「意匠制度」を参照)。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。