特定の意匠を登録し、それを排他的に実施する権利(意匠権)を与える制度。「意匠法」に基づく仕組みである。
登録できる意匠は、物品の形状・模様・色彩やこれらの結合、建築物の形状等、画像のどれかであって、視覚を通じて美感を起こさせるものである。
登録は、特許庁に出願し、審査によって必要な要件を満たす場合に認められる。必要な要件は、利用可能性、新規性、創作が容易でないこと、先に出願された意匠と類似しないことなどとされている。
登録された意匠については、出願者は、その意匠に係る、物品の製造、使用、譲渡等、建築物の建築、使用、譲渡等、画像の作成、使用等を、排他的に実施する権利(意匠権)を有することになる。また、意匠権は、登録された意匠と同一のものだけでなく、それに類似する意匠についても効力が及ぶ。
なお、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年で、権利存続のためには、毎年、登録料を納入しなければならない。