住宅用家屋について、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書。軽減措置は、個人が、一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合に適用される。
住宅用家屋証明書には、家屋の所在地、家屋番号、構造、床面積、建築年月日などとともに、当該家屋が軽減措置の要件を満たしている旨が記載されている。また、証明書は、申請によって、市区町村が発行する。
所有権
法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。
物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。
土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。
保存登記
所有権の保存の登記のことで、初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。 所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。
登録免許税
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多い。
登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに「登録免許税法」によって定められている。
なお、住宅の建物部分や土地に関する所有権の移転、保存などの登記については、時限的に、登録免許税の軽減措置が講じられている。(詳細は、「登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)」「登録免許税の軽減措置(土地)」を参照。)
また、土地を相続登記する場合の登録免許税は、法務大臣が指定する土地について免除される。ただし、この特例の適用には期限があるので注意が必要である。
登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の建物部分に係る登記に対する登録免許税率の軽減措置。 次の要件を満たす住宅の建物部分についての登録免許税率が次のように軽減されている。
・要件 1)自己の居住用であること 2)住宅の建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること 3)新耐震基準に適合している住宅であること(登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合しているとみなす)
・登録免許税率 1)所有権の保存登記…建物価額の0.15%(本則は0.4%) 2)所有権の移転登記…建物価額の0.3%(本則は2%) 3)抵当権の設定登記…債権金額の0.1%(本則は0.4%)
また、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の所有権の保存登記等、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記については、さらに低い税率が適用される。 ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
家屋番号
不動産登記に当たって建物に付される番号。登記された建物を識別するための番号であって、不動産登記法に基づいて登記所が付す。建物の位置を示す住居表示とは異なるので、注意が必要である。 家屋番号は、原則として建物の敷地の地番と同じ番号が付されるが、「◯番」というように番号のみが記され、地名は表示されていない。また、同じ地番に2つ以上の建物が登記された場合には、「◯番の◯」のように枝番号(支号)が付されている。 土地の分筆や区画整理事業等によって地番が変更になった場合でも、付された家屋番号は変更されない。従って、敷地の地番とその敷地の上の建物の家屋番号とが異なることがある。
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。