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管理不全建物管理命令
読み:かんりふぜんたてものかんりめいれい

所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、その建物について管理の必要性があるとき、裁判所が、管理人(管理不全建物管理人)を選任し、その建物の管理を命令する処分。民法の改正によって創設された制度である(2023年4月1日施行)。土地についても類似の制度(管理不全土地管理命令)がある。

管理不全建物によって利益侵害が生じ、または生じる恐れがある場合は、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて訴えを提起し、判決を得て侵害排除のための強制執行をする仕組みがある。しかし、これらの仕組みは、継続的な管理ができない、適時適切な管理措置を講じるのが困難などの限界がある。管理不全建物管理命令は、その限界に対応するべく創設された制度である。

管理不全建物管理命令は、管理不全建物の利害関係人の請求によって、裁判所が、i)所有者による建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はその恐れがあること、ii)建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められること、の両方を認めた場合に決定される。その効力は、管理不全建物のほか、建物にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)にも及ぶ。

管理不全建物建物管理人は、管理不全建物等を管理・処分する権限を有するが、訴訟の当事者にはなれない。管理のための保存行為や建物等の性質を変えない利用・改良行為は自身の判断で行なえるが、これらの範囲を超える行為(例えば建物の取り壊し)をするには、裁判所の許可が必要である。裁判所は、建物の処分を許可するには、その所有者の同意がなければならない。

また、管理不全建物管理人は、所有者に対して善良な管理者の注意義務を、共有持分に係る管理人は、共有者全員に対して誠実かつ公平な権限行使義務を負う。

なお、区分所有建物については、管理不全建物管理命令は適用されない。

管理不全土地管理命令

所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、その土地について管理の必要性があるとき、裁判所が、管理人(管理不全土地管理人)を選任し、その土地の管理を命令する処分。民法の改正によって創設された制度である(2023年4月1日施行)。 管理不全土地によって利益侵害が生じ、又は生じる恐れがある場合は、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて訴えを提起し、判決を得て侵害排除のための強制執行をする仕組みがある。しかし、これらの仕組みは、継続的な管理ができない、適時適切な管理措置を講じるのが困難などの限界がある。管理不全土地管理命令は、その限界に対応するべく創設された制度である。 管理不全土地管理命令は、管理不全土地の利害関係人の請求によって、裁判所が、i)所有者による土地の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害されまたはその恐れがあること、ii)土地の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められること、の両方を認めた場合に決定される。その効力は、管理不全土地のほか、土地にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)にも及ぶ。 管理不全土地管理人は、管理不全土地等を管理・処分する権限を有するが、訴訟の当事者にはなれない。管理のための保存行為や土地等の性質を変えない利用・改良行為は自身の判断で行えるが、これらの範囲を超える行為(例えば売却)をするには、裁判所の許可が必要である。裁判所は、土地の処分を許可するには、その所有者の同意がなければならない。 また、管理不全土地管理人は、所有者に対して善良な管理者の注意義務を、共有持分に係る管理人は、共有者全員に対して誠実かつ公平な権限行使義務を負う。 なお、建物についても類似の制度(管理不全建物管理命令)がある。

区分所有建物

区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。 区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。 1.建物の各部分に構造上の独立性があること これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。 2.建物の各部分に利用上の独立性があること これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれ一つの住居として使用可能であるということである。 上記1.と2.を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用される。 代表的なものとしては分譲マンションが区分所有建物である。しかし分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記1.と2.を満たし、建物の独立した各部分について別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となる。 なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。 また、この専有部分を所有する者のことを「区分所有者」という。 廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。 また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる)。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。 従って区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。