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道路外滞留施設
読み:どうろがいたいりゅうしせつ

道路管理者等との協定によって、踏切遮断時に歩行者や自転車利用者が滞留のため利用する施設。踏切での安全確保のためには、踏切遮断時に歩行者等が滞留するスペースを確保することが有効だが、その整備が困難な場合に、道路管理者等が協定によって整備・管理する道路外の施設である。協定は、土地の所有者等と締結する。踏切道改良促進法に基づく制度である。

この道路外滞留施設についての協定は、締結後に道路外滞留施設の所有者等となった者に対しても引き続き効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この協定がある旨を重要事項として説明しなければならない。