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道路外災害応急対策施設
読み:どうろがいさいがいおうきゅうたいさくしせつ

道路管理者との協定によって、災害時の応急対策の拠点として利用する駐車場等。災害時には、支援活動に必要な専用のスペースとして利用されるほか、必要に応じて防災設備が整備される。道路法に基づく制度である。

道路外災害応急対策施設として利用するための協定(災害応急対策施設管理協定)の対象となるのは、広域災害応急対策の拠点として指定された「防災拠点自動車駐車場」(道路管理施設)に隣接し、それと一体になって拠点機能を発揮することのできる駐車場等である。協定は、道路外災害応急対策施設の所有者等と締結する。

この道路外災害応急対策施設についての協定は、締結後に道路外災害応急対策施設の所有者等となった者に対しても、引き続き効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この協定がある旨を重要事項として説明しなければならない。

道路(道路法上の~)

道路法上、道路とは、高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市長村長の認定(市町村道)によって定められている。 一方、道路法上の道路ではない道路もある。農道、林道、私道などがこれに該当する。現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、道路法上の道路ではないものも多く、これらは「里道(りどう)」と呼ばれる。

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。