建築の基準尺で、主に近畿・中国・四国・九州で使用される単位。「京間」「関西間」「本間間(ほんけんま)」も同じ意味である。
本間の尺度は、畳寸法を基準とする畳割においては、6尺3寸×3尺1寸5分(約1.91m×約0.955m)の畳を用いる。また、柱の心々間を基準とする柱割においては、1間を6尺5寸(約1.97m)とする。
本間で用いられる畳の大きさは、田舎間(江戸間)や中京間などよりも広い規格である。
なお、住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いることとされている(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。
畳
床の敷物で、わらを芯に藺(い)の茎を編んだ表をつけたものをいう。部屋の広さを示す単位(「◯畳の間」など)としても使われる。 広さの単位として使われる場合には、地域によってその大きさに違いがあることに注意しなければならない。たとえば京間は6尺3寸×3尺1寸5分、江戸間・田舎間は6尺×3尺(いずれも内法)を単位にして畳数で表示される(1尺=0.30303m=10寸=100分)。 このような違いがあることなどから、不動産広告における面積の表示はメートル法によるのを原則とし、居室等の広さを畳数で示す場合には、各部屋の壁心面積を畳数で割った値が1.62平方メートル以上となるようにしなければならないとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。
田舎間(江戸間)
建築の基準尺で、主に関東地方を中心に使われ、全国に広まっている単位。「江戸間」「関東間」も同じ意味である。
田舎間の尺度は、柱の心々間の長さ(=1間)を6尺(約1.82m)とする。田舎間で用いられる畳の大きさは柱の太さによって異なるが、おおむね5尺8寸×2尺9寸(約1.76m×約0.88m)とされている。
田舎間で用いられる畳の大きさは、本間(京間)や中京間よりも狭い規格である。
なお、住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いることとされている(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、公正取引委員会および消費者庁長官が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」「公取規約」と呼んでいる。 この表示規約が最初に作られたのは1963(昭和38)年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。 この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。
関連用語
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畳(広さの単位として)
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「◯畳の間」のように使用する。その意味は「畳(たたみ)」を参照。