1989年にスタートした後に登場した比較的新しいタイプの軽費老人ホーム。ケア付となるので、有料老人ホームと同様に、介護保険法の特定施設となれる。
指定基準を満たす職員が配置され、居室は専有部分が21.6平方メートル以上(共同生活室を設けるユニット型の場合は15.63平方メートル以上)で、トイレ・洗面所・ミニキッチン・収納が備えられている。
費用は、家賃・事務費・生活費を月額で支払うのが一般的。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームは、地方自治体や社会福祉法人など公的機関が設置・運営する福祉施設。
無料または低額な料金で入居でき、食事の提供、その他日常生活に必要な支援を提供する老人福祉施設の一つである。
軽費老人ホームは、給食付のA型と自炊タイプのB型、そして「居宅サービス」を提供する機能を持つケアハウスの3種類があるが、2008年にケアハウスへの一元化が決定。A型、B型は建て替え時にはケアハウスへの転換が求められる。
A型には、月収34万円以下という所得制限があり、月額費用も所得に応じて決められる。B型は、自炊できるぐらい自立していることが入居の条件。
有料老人ホーム
高齢者住宅・施設の代表格。老人保健法では、「高齢者を入居させて、入浴、排泄、食事などの介護、食事提供など日常生活の上で必要な便宜を提供する施設」と定義されている。これらのサービスを提供する施設は、すべて有料老人ホームとして都道府県知事に届出が必要で、都道府県による指導・監督を受ける。 契約方法は、入居するときにまとまった一時金を支払う必要のある「利用権方式」と、賃貸住宅に相当する家賃を毎月支払う「賃貸方式」がある。 両方式とも、毎月の管理費や食事代などを支払う他、介護保険の基準以上のサービスや給付対象外のサービスには別途費用が掛かる。有料老人ホームの大半が、利用権方式を採用しているため、事業者の信頼度が重要となる。 なお、一般のマンションと同様に、専有部分や共用部分の持分を不動産として買い取る「分譲方式」もあるが、有料老人ホームの定義から外れるので「分譲型ケア付マンション」などの名称で呼ばれている。 有料老人ホームは、介護サービスの内容によって3種類に分かれている。 1.介護付有料老人ホーム 特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム。 介護サービスを担当する看護師や介護士を一定数以上職員として雇用し運営、入居者に対して生活支援サービスから介護サービスまで提供する。 食事提供から介護まで提供できるが、入居対象者は自立した生活ができる自立高齢者から要介護高齢者まで幅広い。要介護高齢者に対しては、必要な介護サービスを必要なだけ提供してくれる。 なお、介護については、そのホームが提供する生活介護を利用する「一般型」と、委託先の介護サービス事業所の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」とがある。 2.住宅型有料老人ホーム ホーム内のスタッフが食事などのサービスを提供するのが基本。 介護が必要になった場合は、入居者自身の判断で一般住宅の場合と同じ手続きを行ない、訪問介護など外部の居宅サービスを利用する。 3.健康型有料老人ホーム 食事などの生活支援等のサービスが付いた居住施設。 介護が必要になった場合は入居契約が終了し、基本的に入居者はその施設から退去しなければならない。
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。 この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。 その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。 なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。 ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。