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銀行住宅ローン
読み:ぎんこうじゅうたくろーん

個人に対する住宅資金の融資(住宅ローン)のうち、銀行等の預貯金取扱金融機関が行なうものをいう。

銀行住宅ローンを行なうのは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、預金の受入れを営むことのできる金融機関(預貯金取扱金融機関)である。これらの金融機関は、銀行法等の法律に基づいて免許を受け又は設立され、業務全般について政府の強い監督のもとに置かれている。

銀行住宅ローンの多くは、融資期間が長期であること、個人に対する多額の融資であることなどによる貸し倒れリスクに対応するため、住宅金融支援機構と連携して実施されている。

なお、住宅金融専門会社、消費者金融会社、保険会社などが行なう住宅ローンは「ノンバンク住宅ローン」と言われ、業務に対して貸金業法が適用される。

住宅ローン

個人に対する住宅資金の融資をいう。 主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。 融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。 住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。 なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。

住宅金融支援機構

政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。 主な業務は、 1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務) 2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務) 3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務) である。 なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。