地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するための施設。介護保険法に基づき市区町村が設置する。
主な業務は、要介護状態等になることの予防や自立した日常生活の営みなどに対する支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の実施と、要支援認定を受けた者に対して必要なサービスを提供する事業(介護予防ケアマネジメント事業)の実施であり、両方を一体的に運営することによって、地域における保健・福祉・医療の向上を包括的に支援する役割を担っている。
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、それぞれの専門性が相互に連携する体制が整えられている。また、センターの設置主体は市区町村であるが、その運営は社会福祉法人等に委託されている場合が多い。