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地域包括支援センター
読み:ちいきほうかつしえんせんたー

地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するための施設。介護保険法に基づき市区町村が設置する。

主な業務は、要介護状態等になることの予防や自立した日常生活の営みなどに対する支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の実施と、要支援認定を受けた者に対して必要なサービスを提供する事業(介護予防マネジメント事業)の実施であり、両方を一体的に運営することによって、地域における保健・福祉・医療の向上を包括的に支援する役割を担っている。

保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、それぞれの専門性が相互に連携する体制が整えられている。また、センターの設置主体は市区町村であるが、その運営は社会福祉法人等に委託されている場合が多い。

 

介護予防

介護が必要な状態の発生を防止・遅延することや、要介護状態の悪化を防止・軽減することをいう。 介護予防のためには、運動機能や栄養状態を改善するだけでなく、個々人の生活機能(活動レベル)や参加(役割レベル)を充実することも必要である。そしてこれによって生活の質を維持し、向上することとなる。 住宅は、地域活動とともに介護予防の場としての役割を担うと考えてよい。

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