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火山災害警戒地域
読み:かざんさいがいけいかいちいき

火山噴火による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域。内閣総理大臣が指定する。

「常時観測火山」(今後100年程度の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえ火山噴火予知連絡会が選定)で、周辺に住民や登山者等が存在する火山について、その噴火による影響予想範囲が指定され、指定された都道府県及び市町村は、火山防災協議会の設置、地域防災計画への必要事項の記載等を行う。

また、火山活動の状況に応じて、指定された区域への立入りが制限されることがある。

地域防災計画

地方自治体が策定する防災に関する基本的な計画で、災害対策基本法に基づいて作成されている。 地域防災計画において定める事項は、災害の類型ごとに、予防・事前対策、応急対策、復旧・復興対策として行なうべき事項とその実施責任についてである。 計画においては、災害は次のように類型化されている。 1.自然災害:地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害 2.事故災害:海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模火事災害、林野災害 また、具体的な対策事項は災害の類型ごとに異なるが、例えば地震災害については、地域の実情などに応じて、 1)予防・事前対策:地震の想定、防災啓蒙活動、観測、防災訓練など 2)応急対策:情報の収集連絡、救急援助、消火、交通確保、避難収容、保健衛生、社会秩序の維持、応急復旧など 3)復旧・復興対策:方針決定、原状復旧、被災者支援、被災中小企業復興など が記述されている。 なお、地域防災計画とは別に、行政機関や公共機関は、災害時にそれぞれの役割を果たすべく防災業務計画を策定している。 災害対策は、防災・救援・復旧・復興の各段階をたどるが、関係者の具体的な行動は、地域防災計画および防災業務計画に沿って実施されることとなる。