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遺言執行者
読み:ゆいごんしっこうしゃ

遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者。民法に基づく制度である。

遺言執行者は、遺言によって指定されるほか、遺言で指定を委託された第三者が指定する場合がある。指定された遺言執行者は、就職(※)を承諾することで任務を開始する。

相続人の代理人とみなされ、任務を行なうときには、委任契約における受任者と同様に注意義務などを負うこととなる。

遺言執行者の任務は、相続財産目録の作成、預金解約手続き、不動産名義変更手続きなど数多い。また、相続人は、遺言執行者が執行する相続財産の処分などを妨げる行為をしてはならないとされている。

なお、遺言の執行に当たって遺言執行者を指定するかどうかは任意であって、必ず指定しなければならないわけではない。

※「就職」とは、承諾等により遺言執行者がその地位に就くことをいう。

委任契約

民法上の典型契約の一つで、法律行為の実施を委託する契約をいう。労務供給契約であるが、雇用契約と違い受任者の裁量で実施すること、請負契約と異なり結果の完成が必須ではないことに特徴がある。 宅地建物取引業における媒介契約は法律行為の実施を委任するものではないから民法上の委任契約ではないが、準委任契約として委任契約の規定(民法第643~656条)が適用されることとなる。ただしその適用においては、特別法である宅地建物取引業法の規定が優先する。