不動産用語集TOPへ
相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護等を行なった場合には、一定の要件のもとで相続人に対して金銭を請求をすることができる制度。請求できる者を「特別寄与者」、支払われる金銭を「特別寄与料」という。 特別の寄与は、無償で療養看護等を行ない被相続人の財産の維持・増加について特に寄与した場合とされ、特別寄与料の支払いについて当事者間の協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる。 なお、この制度は2019年7月1日から施行されている。
üページ上部に戻る