離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対して自治体より支給される金銭。安定した住居の確保と就労自立を図るための制度で、生活困窮者自立支援法に基づいて支給される。
支給対象者は、離職等後2年以内、ハローワークに求職の申し込みをしている、世帯収入合計額が一定額以下などの要件を満たす者である。
支給額は、賃貸住宅の家賃額内で住宅扶助特別基準額を限度とし、支給期間は原則3ヵ月間で最長9ヵ月まで延長可能である。
住宅確保給付金の支給方法は、住宅の貸主の口座への直接振り込みである。
貸主
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。
なお、不動産を賃貸することのみを業として行なう場合には、 宅地建物取引業の免許を得る必要はない。