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構造用合板
読み:こうぞうようごうはん

壁などの強度をつくり出すことができる合板のこと。

在来工法枠組壁工法木造建築物において、耐力壁、床板、屋根野地板などとして使用される。

合板

ベニヤ板ともいう。 薄く切った木材を奇数枚貼り合わせたもの。木材を交互に直交させることにより、強度を高めている。 合板は、普通合板、構造用合板などに区別される。

在来工法

木造建築物の工法の一つ。 「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法である。 この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などのさまざまな呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。 「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。 1.鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する 2.筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる 3.壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える 4.その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する これらの工夫により、構造的に強い木造建築が初めて可能となった。 ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。

枠組壁工法

木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を箱型に形成する工法。 柱と梁で支えるわが国の伝統的な木造軸組工法(在来工法)と比べると、壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。箱型の六面体を形成する壁全体で躯体を支えるので、耐震性に優れ、気密性、断熱性にも優れている。また、角材、合板とも一定の規格により工場で生産されるので、施工による品質のばらつきが少ない。ただし、壁で躯体を支えているため、窓等開口部を大きくするような変更や、増改築等は難しくなる傾向がある。 本来は北米で生まれた工法だが、わが国では1974(昭和49)年の建設省告示により自由に建築できるようになった。 2インチ×4インチの木材を使用する「2×4(ツーバイフォー)工法」と、2インチ×6インチの木材を使用する「2×6(ツーバイシックス)工法」がある。

木造

建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。 木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

耐力壁

建築基準法第20条の規定に基づいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。 建築基準法では「建築物は、自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などに対して安全な構造でなければならない」として、すべての建築物が構造に関する基準を満たすことを要求している(建築基準法第20条第1項、同施行令第3章第1節から第7節の2)。 また、木造3階建てなどの建築物では、特に構造計算により安全性を確認することを義務付けている(建築基準法第20条第1項第2号)。 この建築基準法第20条により、建築物は地震力・風圧力という水平方向の外力に十分に対抗できるような構造を有することが要求されており、この必要性を満たすために筋かいを入れ、または構造用合板等を張った壁を一般に「耐力壁」と呼んでいる。 耐力壁の構造は、建築基準法施行令第46条第4項の表(一)と昭和56年建設省告示第1,100号により詳しく規定されている。 それによれば、例えば在来工法の木造建築物において、柱・梁・筋かいから構成される壁は耐力壁となる。また枠組壁工法において一定の面材(構造用合板、パーティクルボード、石膏ボードなど)を張った壁は、筋かいがなくとも、耐力壁である。 なお建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁を備えるべきかという基準のことを「必要壁量」といい、この必要壁量の計算方法は建築基準法施行令第46条第4項に規定されている。 この必要壁量の計算方法では、建築物の下方階ほど強度の高い耐力壁を多く備えることが要求されている。これは地震力・風圧力とも下の階にいくほど多くの力がかかり、強い対抗力が必要になるからである。 また建築物の形状については、奥行きの長い建築物ほど多くの力がかかるため、必要壁量も多くなる。このため奥行きの長い建築物では、外壁だけでなく、内部を仕切る内壁(間仕切り壁)も耐力壁にする必要性が生じやすい。

屋根

建物の上部に設ける覆い。屋根は、雨露、風雪、寒暑を防ぐために設けられ、建築構造の一部となる。 屋根の形には、二つの面が棟で山型に合わさる「切妻屋根」、山型の二面とその両端を斜めに切る二面で構成する「寄棟屋根」、傾斜した四つの面が頂点で合わさる「方形屋根(ほうぎょうやね)」、一つの傾斜面の「片流れ屋根」、水平面の「陸屋根(ろくやね)」、切妻屋根の両端に傾斜面を付加した「入母屋屋根(いりもややね)」などがある。 屋根材としては、粘土瓦、セメント瓦(プレスセメント瓦、コンクリート瓦)、スレート(化粧スレート、天然スレート)、金属(銅、トタン、ガルバリウム鋼板等)が用いられるほか、陸屋根の屋根材には、アスファルト、モルタル、防水シート等の防水材が使用される。また、古民家のなかには茅や藁を用いるものもある。 なお、屋根を仕上げることを「葺く」といい、屋根を「瓦葺」「スレート葺」「茅葺」などに分ける場合もある。

野地板(下地板)

木造建築物の屋根の下地材で、垂木の上に広く張り、屋根およびそれにかかる荷重を受け止め、構造を安定させるとともに、瓦、スレート等の屋根材の基盤となる。防水機能や防火性も求められ、非可燃性の素材を使用することも多い。建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)では、主要構造部の防火性能について定めがあり、野地板についても、大臣告示において素材や厚さについて基準が定められている。