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住宅宿泊管理業者
読み:じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ

住宅宿泊事業のために必要な一定の管理業務を委託を受けて実施する事業者。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

住宅宿泊管理業として実施すべきとされている業務は、住宅の維持保全および宿泊者の退室後の状況確認等である。また、住宅宿泊事業者が通常は住宅に不在である場合には、これらの業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないとされている。

住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。登録に当たっては、業務従事者が一定の実務経験を有していること、常時苦情への応答が可能である人員体制を備えていること等の条件を満たす必要がある。

この場合、実務経験を有している条件については、宅地建物取引士、マンション管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引業者マンション管理業者、賃貸住宅管理業者は同等の能力を有するものとみなされる。

住宅宿泊事業

民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。 有償で人を宿泊させる事業は、原則として旅館業法による許可が必要であるが、住宅に人を宿泊させる事業(民泊営業)で一定の条件を満たすものについては、都道府県知事等に届けることによって営業することができる。この届出によって営まれる事業が「住宅宿泊事業」である。 住宅宿泊事業を営む者は、年間の営業日数が180日を限度とすること(この日数は、条例で、地域を定めて短縮できる)、一定の衛生・安全等の措置を講じること、宿泊者名簿を備付けること、標識を掲示することなどの条件を満たさなければならない。また、通常は住宅に不在である場合には、営業のために必要な業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。

宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。 一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない(詳しくは宅地建物取引士の設置義務へ)。 宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている(宅地建物取引士ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。 1.重要事項説明 2.重要事項説明書への記名・押印 3.37条書面への記名・押印 宅地建物取引士となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要がある。 1)宅地建物取引士資格試験に合格すること 宅地建物取引業に関して必要な知識に関する資格試験である宅地建物取引士資格試験に合格することが必要である。なお、一定の要件を満たす者については宅地建物取引士資格試験の一部免除の制度がある。 2)都道府県知事に登録を申請すること この場合、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有しない者であるときは、「登録実務講習」を受講し修了する必要がある。 3)都道府県知事の登録を受けること 登録を受けるには一定の欠格事由に該当しないことが必要である。 4)宅地建物取引士証の交付を申請すること 宅地建物取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「法定講習」を受講する義務がある。 5)宅地建物取引士証の交付を受けること 氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている宅地建物取引士証の交付を受けて初めて正式に宅地建物取引士となる(氏名において旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降は、書面への記名等の業務において旧姓を使用してよいこととされている)。 宅地建物取引士は、宅地建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護および円滑な宅地建物の流通に資するよう公正誠実に業務を処理するほか、信用・品位を害するような行為をしないこと、必要な知識・能力の維持向上に努めることとされている。

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

マンション管理業者

マンション管理業を行なう者であって、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理業者名簿に登録された者を「マンション管理業者」という(マンション管理適正化法第2条第8号)。 マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置く義務がある(マンション管理適正化法第56条)。 マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を締結する際には、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。 また契約成立時に交付する書面(通常は管理委託契約書を指す)には、管理業務主任者が記名する必要がある。なお、紙の書面に代えて政令で定めるところにより電磁的交付をおこなうこともできることになっている。(マンション管理適正化法第73条)。 マンション管理業者は毎年、管理組合等に報告を行なう義務がある(マンション管理適正化法第77条)。

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