農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて指定される農用地区域においては、農業上の用途区分を定めなければならない。この用途区分を定めた計画を「農用地利用計画」という。
農振法
総合的に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を定めた法律である「農業振興地域の整備に関する法律」の略称。1969(昭和44)年に制定された。
この法律では、農用地の確保や農業経営の近代化等を図るべき地域を農業振興地域に指定し、その地域に関して、農用地区域等の指定、農業基盤の整備、農業上の土地利用の調整などを内容とする農業振興地域整備計画を定めることとしている。
さらには、その計画を達成するため、土地の交換分合、農用地区域内における開発行為の制限などの措置を規定する。
農用地区域
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。 農業振興地域の中において農業基盤の整備を進める区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。