農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。
農業振興地域の中において農業基盤の整備を進める区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。
農振法
総合的に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を定めた法律である「農業振興地域の整備に関する法律」の略称。1969(昭和44)年に制定された。
この法律では、農用地の確保や農業経営の近代化等を図るべき地域を農業振興地域に指定し、その地域に関して、農用地区域等の指定、農業基盤の整備、農業上の土地利用の調整などを内容とする農業振興地域整備計画を定めることとしている。
さらには、その計画を達成するため、土地の交換分合、農用地区域内における開発行為の制限などの措置を規定する。
農業振興地域
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、知事が指定する地域のこと。 相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすいような条件の整っている広い地域について指定される。 農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなる。
農地法
農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整、遊休農地に関する措置などを定めた法律。1952(昭和27)年に制定された。 耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資することを目的としている。 2009(平成21)年の法改正によって、農地の賃貸借に関して大幅に制限が緩和され、農業生産法人だけでなく、一般の法人、NPO等が、農地を借りて営農できるようになった。 一方、農地について所有権、賃借権等を有する者は、その適正で効率的な利用を確保する責務を負う旨の規定も追加された。