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固定資産税
読み:こていしさんぜい

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。

固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。

固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。

固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

固定資産税課税標準額

固定資産税を課税する対象となる金額のこと。 固定資産税の税額は、原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。 建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致する。 しかし土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となる。 その理由は次の通りである。 1.住宅用地に係る課税標準額の特例 住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られている。 小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/6=固定資産税課税標準額 一般住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/3=固定資産税課税標準額 (詳しくは「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」参照) 2.土地に関する負担調整率 土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行なわれている。この評価替えにおいて、固定資産税評価額が急激に上昇すると、納税者の税負担が急に増大し、納税の困難を招く恐れがある。 そこで法律(地方税法)では、土地の固定資産税評価額が大きく上昇したときでも、土地の固定資産税課税標準額はわずかな上昇率にとどめるという措置を講じている。この上昇率を「負担調整率」という。 具体的には、次の式により今年度の土地の固定資産税課税標準額を定めている。 「前年度の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の固定資産税課税標準額」 上記1.および2.の理由により、土地の固定資産課税標準額は、土地の固定資産税評価額よりも非常に低い額となっている。 ごく普通の住宅用地(200平方メートル以下のもの)では、固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1から10分の1程度である。

固定資産課税台帳

固定資産税の課税対象となる土地、家屋等に関して、その所在、所有者、評価額などを登録した帳簿。市町村長が作成する。 固定資産課税台帳は、土地課税台帳、家屋課税台帳、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳および償却資産課税台帳で構成される。土地課税台帳・家屋課税台帳には登記簿に登記されている土地・家屋について、土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳には登記されていない土地・家屋について、償却資産課税台帳には償却資産について、それぞれ一定の登録事項が記載される。 土地・家屋についての固定資産課税台帳に登録されている事項は、次の通りである。 1.土地・家屋の所有者の氏名・住所2.土地・家屋の属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)3.土地・家屋の固定資産税評価額4.土地・家屋の固定資産税課税標準額5.土地・家屋の固定資産税額 固定資産課税台帳を閲覧できるのは、その固定資産に課税される固定資産税の納税義務者、同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人、借地人・借家人および訴訟関係人で、いつでも、市町村の担当部署で閲覧することができる。また、記載されている事項の証明書の交付を受けることができる。

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