既存住宅を事業が定めている住宅性能に係る評価基準に適合させるためのリフォーム。
適合させる特定の性能項目としては、(1)躯体構造等の劣化対策、(2)耐震性、(3)省エネルギー対策が必須とされている。また、リフォーム工事前にインスペクションを実施することが定められている。これらに加えて住宅規模の要件を満たすものは補助申請を行なうことができる。
リフォーム
建物の構造強化、機能向上などを図るための改修をいう。リフォームの種類には、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化、耐久性向上化などのための工事がある。
リフォームへのニーズは、既存建物の有効活用、既存住宅流通の活性化、良質な住宅ストックの形成などの要請によって、今後高まっていくと考えられている。また、これを促進するためのリフォーム減税が措置されている。
一方で、リフォームは、その目的や内容が多様で幅広いこと、リフォーム前の建物の状態がさまざまであることなどの特徴がある。そのため、リフォームのための技術・技能や費用を標準化するのが難しい。また、リフォームによって高まるであろう不動産価値を評価する手法は十分に確立されているとは言い難く、リフォームを不動産価格に反映するしくみも十分ではない。リフォームに対するニーズに応えるためには、これらの課題に取り組まなければならない。
インスペクション
「住宅インスペクション」を参照。