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無電柱化
読み:むでんちゅうか

道路上から電柱をなくすこと。電柱類地中化ともいう。

無電柱化により、良好な景観の形成、幅員が広がることによる通行空間の安全性確保、大規模災害時での電柱倒壊等による通行障害の発生防止などを図ることができる。

無電柱化の方法には、道路の地下空間を活用して電力線、通信線等をまとめて収容する手法(電線共同溝方式)、通りの脇道に電柱を配置し、そこから引き込む電線を沿道家屋の軒下または軒先に配置する手法(軒下配線方式)、主要な通りの裏通り等に電線類を配置し、主要な通りの沿道建物への引き込みを裏通りから行なう手法(裏配線方式)等がある。

なお、緊急輸送道路については、区域指定の告示によって新設電柱の道路占用が禁止されている。

道路(道路法上の~)

道路法上、道路とは、高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市長村長の認定(市町村道)によって定められている。 一方、道路法上の道路ではない道路もある。農道、林道、私道などがこれに該当する。現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、道路法上の道路ではないものも多く、これらは「里道(りどう)」と呼ばれる。