不動産の売買を支援する方法のひとつで、不動産業者が売却希望の不動産を一旦買取り、買取りを希望する者に売却することをいう。仲介との違いは、不動産事業者自らが取引の当事者となることである。
不動産買取による取引支援は、売却者が売却のリスクを転嫁できること、買取り者(不動産事業者)が売却者と直接交渉できることなどの特徴がある一方、不動産事業者が取引の当事者となることによって自己利益を図る恐れがある。自己勘定取引(ディーリング)と媒介取引(ブローカリング)の隔離によって、利益相反を回避する必要がある。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
仲介
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。
「媒介」と同意。
媒介
私法上の概念で、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為をいう。代理や取次と違って、法律行為ではないとされる。
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動がこれに該当する。
なお、「仲介」は「媒介」と同じ意味である。