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造園施工管理技士
読み:ぞうえんせこうかんりぎし

造園工事について、施工計画・施工図の作成および工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理を適確に行なうために必要な技術を有する旨の検定に合格した者。建設業法に基づく国家資格である。

造園施工管理技士には、検定試験の水準に応じて1級・2級の区分がある。

なお、造園施工管理技士は、造園工事業の営業所の専任技術者および工事現場の主任技術者または監理技術者の資格を満たすとされている(2級造園施工管理技士は一般建設業に限る)。

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。 この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。 建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度 2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等 3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保 4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。