三井住友トラスト不動産

用語集からキーワードを検索する
登録免許税の軽減措置(土地)
読み:とうろくめんきょぜいのけいげんそち(とち)

土地の売買による所有権の移転等の登記に対する登録免許税率の軽減措置。

土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されている(本則は2%)。

また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、0.3%に軽減されている(本則は0.4%)。

ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

所有権

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。 物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。 近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。 土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。

登録免許税の軽減措置(土地)

土地の売買による所有権の移転等の登記に対する登録免許税率の軽減措置。 土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されている(本則は2%)。 また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、0.3%に軽減されている(本則は0.4%)。 ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。