測量業に従事して測量を行なうための資格。測量法に基づく国家資格で、測量に関する計画を作製し、実施する。
測量士の資格は、大学で測量に関する単位を取得し卒業したのち測量に関し一年以上の実務の経験を有する者、測量士試験に合格した者などに与えられる。
なお、測量士は、土地家屋調査士の試験において、土地・家屋の調査および測量についての平面測量および作図の筆記試験が免除される。
土地家屋調査士
不動産の表示に関する登記の専門家。
不動産登記簿の「表題部」に登記すべき事項について登記申請を代理し、また土地の測量・家屋の調査を行なう。
具体的には、土地分筆登記、土地合筆登記、地目変更登記、地積更正登記、建物を新築した際の建物表示登記などの登記申請を代理し、これらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立会い等も行なう。