東京都の制度で、木造密集地域のうち不燃化のために特別の支援を行なうべく指定された地区をいう。特別区の申請に基づいて東京都が指定する。
区域の指定は、強化された防火規制が適用されている地域であって、地域危険度または不燃領域率に照らして必要性が高い区域を対象に、町丁目または延焼遮断帯形成のため必要な沿道について行なわれる。
不燃化特区においては、不燃化のための更地化や建替えについての固定資産税・都市計画税の減免、老朽建築物の戸建建替えや除却のための費用の助成などを受けることができる。
更地
建物等が存在しない土地のこと。
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。 不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。 固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。 固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。 ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。 固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。 従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。
都市計画税
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。 この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。 この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。 市町村の条例で税率を設定する。
老朽建築物
構造、材料、設備等の劣化が進み保安・衛生上危険・有害となる恐れのある建築物。旧耐震基準によって建築され(建築時期が1981(昭和56)年5月31日以前)、耐震診断の結果危険性が高いと判断された建物をさすこともある。
一部の地方公共団体では、一定の要件を満たす老朽建築物について、その除却費用等の一部を補助する事業を実施している。また、特定行政庁は、建築基準法に基づき、老朽建築物であって危険性や有害性が著しいものに対して、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限等の必要な措置をとることを勧告することができる。