三井住友トラスト不動産

用語集からキーワードを検索する
扶養控除
読み:ふようこうじょ

所得税の課税に当たって、配偶者以外に扶養親族(子や親、配偶者の親など)がいる場合に所得から一定額を控除することをいう。

扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。

1.16歳未満     控除なし
2.16歳以上19歳未満 38万円
3.19歳以上23歳未満 63万円
4.23歳以上70歳未満 38万円
5.70歳以上     48万円(同居老親等については58万円)

なお、扶養親族に収入がある場合には、扶養控除の額が減額されることがある。

また、地方税についても同様の制度があるが、控除額は異なる。