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配偶者控除
読み:はいぐうしゃこうじょ

所得税の課税において、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に受けることのできる所得控除をいう。

配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一つにしていること、配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること、事業専従者として収入がないこと、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1.000万円以下であることとされている。また、控除額は、納税者本人の年間所得額及び控除対象配偶者の年齢により異なる。

例えば、納税者本人の年間所得額が900万円以下の場合には、控除対象配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば(老人控除対象配偶者)48万円である。

なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができる。

所得控除

所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。 所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。 給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。 「給与収入 - 給与所得控除 - 所得控除 = 課税総所得金額」 この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。

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