農地を農業者以外の者に貸付けることをいう。一定の要件を満たす場合に認められ、市民農園などを開設・運営する場合に活用されている。貸付けることのできる農地は、営利を目的としない農作物栽培を目的とすること、10アール未満で相当数の者を対象に定型的に貸付けること、貸付期間が5年を超えないことなどの条件を満たさなければならず、また、貸付けについて農業委員会の承認を必要とする。
農地
一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。
実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられている。 1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。 2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。
実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。
市民農園
主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための農地及びその保全・利用のための施設をいう。農地は、農地法の規定によって原則として農業のために利用しなければならないとされているが、市民農園の農地はその例外となる。その開設・運営に当たっては、農地関係法令等への適合が求められる。
市民農園を開設する方法は、(1)特定農地貸付けによる方法、(2)権利を設定することなく非営利目的で耕作する方法、の大きく二つに分かれる。また、市民農園の整備を推進するため、市民農園の開設について市町村の認定を受けると特定農地貸付けのための農業委員会の承認があったとみなされる等の特例が定められている(市民農園整備促進法)。
農業委員会
市町村に設置される独立の行政委員会で、農業者の代表機能を持つ合議体組織。公選された委員と推薦された委員とで構成される。 農地の権利移動許可、転用許可などに関して専属的な行政権限を持つ他、耕作放棄地の解消などの実施機能も担っている。 また、市街化区域内の農地転用に際しては、農業委員会に届け出ることが必要である。
農地法
農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整、遊休農地に関する措置などを定めた法律。1952(昭和27)年に制定された。 耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資することを目的としている。 2009(平成21)年の法改正によって、農地の賃貸借に関して大幅に制限が緩和され、農業生産法人だけでなく、一般の法人、NPO等が、農地を借りて営農できるようになった。 一方、農地について所有権、賃借権等を有する者は、その適正で効率的な利用を確保する責務を負う旨の規定も追加された。