民法によって設立されていた社団法人、財団法人など、公益に関する非営利を目的とする法人について、その設立、運営等のしくみを抜本的に改正することをいう。改正のための法律などが整備された後、新たな制度は2008年12月1日から施行された。
改革の目的は、(1)民間による非営利目的の活動の発展を促進すること、(2)従来の民法法人制度の問題点(主務官庁の裁量の不透明性など)を解決することであるとされている。
この改革によって、従来の民法法人制度が採用していた許可主義(主務官庁の許可によって設立、免許主義ともいう)が、準則主義(遵守すべき法規に適合すれば当然に法人格を付与)に改められた。また同時に、新しい制度によって設立された法人(一般社団法人または一般財団法人)のうち、公益性について一定の要件を満たすことが認定されたもの(公益社団法人または公益財団法人)については税制上「特定公益増進法人」として優遇される措置も定められた。
これによって、従来の社団法人及び財団法人は廃止され、特別の法律によらない一般的な法人は、一般社団法人または一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4つに分類されることとなった。
なお、従来の社団法人または財団法人は、2008年12月1日に自動的に特例民法法人に移行し、その後5年以内に、公益社団・財団法人への移行、一般社団・財団法人への移行、解散のいずれかを選択することとされた。また、有限責任中間法人は、同日に自動的に一般社団法人に移行した。
法人
私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。
法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。
例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。
法人格
法人の権利能力のことを法人格という。
法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。
例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。
一般社団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された社団法人をいう。 従うべき主な準則は、
1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること 2)定款中に、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと 3)社員総会その他の機関を一定の手続きによって設置・運営すること(社員総会及び理事は必置であり、理事会、監事、会計監査人は定款により設置を選択できる) 4)一定の方法によって会計を処理すること である。
一般社団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般社団法人」という文字を独占的に使用する。
一般財団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。 従うべき主な準則は、
1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること 2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと 3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置) 4)一定の方法によって会計を処理すること である。
一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。
公益社団法人
一般社団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。 認定の主な基準は、
1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行なうことであること 2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること 3)技術的能力を有すること 4)特別の利益を与える行為を行なわないこと 5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること 6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること 7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること である。
公益認定を受けた社団法人は、名称中に「公益社団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。
公益財団法人
一般財団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。 認定の主な基準は、
1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行うことであること 2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること 3)技術的能力を有すること 4)特別の利益を与える行為を行わないこと 5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること 6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること 7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること である。
公益認定を受けた財団法人は、名称中に「公益財団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。