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贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の~)
読み:ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの~)

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置をいう。

2015(平成27)年1月1日から23(令和5)年12月31日までの間に、18歳以上(2021年度までは20歳以上)の相続人が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金の全額を充てて自己の居住の用に供する住宅の新築・取得・増改築をし居住を開始したときには、一定額までの贈与について、暦年課税、相続時精算課税のいずれにおいても非課税にする贈与税の特例措置が講じられている(ただし、適用について所得制限がある)。

この特例を受けて取得する住宅は、床面積が50平方メートル以上(一定の場合は40平方メートル以上)240平方メートル以下でなければならないなど一定の条件を満たさなければならない。

非課税の枠は、次の条件に応じて異なる。
・取得する住宅の種類:耐震、省エネ、バリアフリーの住宅は非課税枠が大きい
・取得契約時期:適用期限に近づくほど非課税枠が小さい
・住宅取得時の消費税率:消費税率10%の場合のほうが非課税枠が大きい


なお、「東日本大震災」の被災者についての非課税枠は、一般の場合よりも大きい。

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